令和6年度(2024年)歯科診療報酬改定情報~歯科訪問診療料の細分化及び算定範囲の拡大~

2024年03月25日 (月)

コラムテーマ:
診療報酬改定・保険改正

本コラムでは、最新の診療報酬改定情報をお伝えさせていただきます。

今回の改定における大きなポイントは下記の項目になります。
1. 現行の「か強診」が削除され、「口腔機能管理体制強化加算」に全面移行
2.「外来環」が廃止され、「歯科外来診療医療安全体制加算」と「歯科外来診療感染対策加算」の2つに分けられ、より高い水準の施設基準に変更
3. 「医療DX推進体制加算」や「オンライン初診・再診料」などが新設
4. 医科歯科連携に関する範囲拡大
5. 訪問診療の区分の細分化および算定範囲の拡大
6. 歯科技工士との連携加算の新設
7. 矯正相談料の新設

本コラムでは、ポイント5に関わる「訪問診療の区分の細分化および算定範囲の拡大」について整理させていただきます。

訪問歯科における診療報酬改定のポイント

歯科訪問診療料は今回の改定にて歯科訪問診療料4)5)が新たに算定範囲の拡大となり歯科訪問診療料2)3)の部分については診療人数がより細分化されています。そして歯科訪問診療料1)は点数自体に変更はありませんが20分ルールが廃止されています。
具体的な点数の変更は下記の通りとなっています。
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【歯科訪問診療料】 同一建物の患者一人あたり20分以上診療の場合
1 歯科訪問診療1 1,100点 (同一建物1人のみ)
2 歯科訪問診療2 410点  (同一建物2人~3人)
3 歯科訪問診療3 310点  (同一建物4人~9人)
4 歯科訪問診療4 160点  (同一建物10人~19人)
5 歯科訪問診療5 95点  (同一建物20人~ )

診療時間が20 分未満の場合における歯科訪問診療2、歯科訪問診療3、歯科訪問診療4又は歯科訪問診療5 についてはそれぞれ287点、217 点、96点又は57点を算定する。

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今回の改定で同一日の訪問算定はどう変わるのか

歯科訪問診療料2.3の細分化によりこれまで基本9人以下で訪問していた歯科医院は1患者あたり51点減ることとなりますが、訪問2(2人~3人)は1患者あたり49点増えることになります。
では、これまでの訪問3(2人~9人)の取り組みを本改定における訪問2、又は3に移行するとどうなるのか?という点ですが

、そのまま1施設9名を継続して診療する場合は、9名×-51点=-459点の売上減になります。では、1施設9名を仮に分散して診療人数を抑えた場合を考えると、単純には9名×+49点=+441点の増点に繋がると思われがちですが、実際に訪問する移動時間を考えると同時刻の診療で考えると3施設計7名上限の診療が現実的かと思われます。(移動時間を30分以内と考える。)
そうすると元々9名×361点=3,249点だった売上も7名×410点=2,870点と、結果‐379点の減点となります。

介護施設における口腔衛生管理はいよいよ本格化、在宅訪問への取り組みは必須

このように介護施設等において複数人の診療を行なう場合は減点となってしまう事から、今までの施設巡回に加え在宅訪問を追加していく事は非常に重要と言えます。
また、歯科訪問診療料の4.5の範囲拡大の流れから、一度に多くの患者を診療していた歯科医院(現行の訪問3を算定している歯科医院)はいよいよ転換期を迎え、特定施設への口腔衛生管理体制加算の廃止の範囲拡大からも歯科と介護職が協力し施設全体ではなく入居者個々の口腔への管理介入行なうことは当たり前の時代に突入したとと言えるでしょう。

そして間違いなく言えることは、上記の内容をふまえ介護職との更なる現場の連携や在宅訪問の強化など、何の対策もせず今まで通り診療を続けていく歯科医院は今後生き残っていくことが厳しくなるということです。

弊社では、今回の診療報酬改定をいかにして医院経営に活かすかを解説させていただくセミナーを5月に予定している他、訪問歯科衛生士が主役となり持続成長させる訪問歯科部門のつくり方など、現場をより多くの方にご理解いただくセミナーを開催させていただきます。
是非、ご注目いただけると幸いです。

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◾️この記事を書いたコンサルタント

奥田 晋平

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