【2020年改定解説】歯科麻酔管理料|2020年診療報酬改定新設項目
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- 2020年診療報酬改定
皆様、いよいよ2020年診療報酬改定の情報が出始めましたね。
今回ご紹介するのが歯科麻酔管理料です。
歯科麻酔管理料 750点 (新設)
注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、当該保険医療機関の麻酔に従事
する歯科医師(地方厚生局長等に届け出た者に限る。)が行った場合に算定する。
多くの歯科医院では算定することはない項目かもしれませんが750点は大きな点数です。
<本内容に関連するセミナー>
◆診療報酬改定対策セミナー2020
◆ミドルプライスセラミックモデル導入事例セミナー(2020年3月・4月)
◆生活支援型・訪問歯科モデル 集中講座2020【訪問資料の参入・拡大】(2020年4月~ )
◆予防歯科セミナー(2020年6月)
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この記事を書いたコンサルタント

岡崎 晃平
山形県出身。船井総研に入社以来、メディカルチームに配属され歯科医院を中心に、皮膚科・耳鼻咽喉科などのプロジェクトに携わる。
現在は、新規開業から医院活性化まで、幅広い経験と知識で多くの院長先生方より支持を受けている。
日々、“どんな時代になっても持続可能な歯科医院を創る”というコンサルティングモットーのもと、全国各地の歯科医院を行脚する、メディカルチーム有望の若手である。