【緊急速報】令和6年度(2024年)これまでの外来環に代わる感染対策系施設基準とは!?~診療報酬改定の項目詳細の読みとき③~」

2024年01月31日 (水)

コラムテーマ:
診療報酬改定・保険改正

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今回も前回同様に、令和6年1月26日に公開された2024年度の歯科診療報酬改定に向けた中央社会保険医療協議会総会(第581回)の議事次第をもとに、最新の診療報酬改定情報をお伝えさせていただきます。

今回の改定における大きなポイントは下記の項目になります。

1.現行の「か強診」が削除され、「口腔機能管理体制強化加算」に全面移行
2.「外来環」が廃止され、「歯科外来診療医療安全体制加算」と「歯科外来診療感染対策加算」の2つに分けられ、より高い水準の施設基準に変更
3.「医療DX推進体制加算」や「オンライン初診・再診料」などが新設
4.医科歯科連携に関する範囲拡大
5.訪問診療の区分の細分化および算定範囲の拡大
6.歯科技工士との連携加算の新設
7.矯正相談料の新設

本コラムとしては、2の「外来環の廃止」と「新設の感染対策にまつわる施設基準」に関して整理してまいります。

外来環の廃止と新設される施設基準はどんな内容なの

本診療報酬改定から廃止されると明記された外来環ですが、この施設基準はかなり多くの歯科医院で申請されており、その内容はAEDなどの医療機器の整備と緊急時の他医療機関との連携準備ができていることでした。
いわば“当たり前”とも言える内容であり、歯科医院の管理責任者として緊急時にも患者を守るという観点でも整備しておく内容と申請して(できて)当然なものであったかと思います。そのため、初診料や再診料もその加算ありきで考えられるものでした。

そんな外来環が廃止され、新設される施設基準をもっとも簡潔に言い表すと、緊急事態発生時だけではなく感染対策を講じている状況に応じて細分化するとなります。
その感染対策が指すものは、COVID-19等の振興感染症です。インフルエンザも含めた疑いのある発熱患者のみを対象とするのか、陽性と診断された患者も対象となるのか等は未定ですし、それは感染まん延時に通達がでてくるものと想定されますが、いずれにしても感染リスクのある患者を診ることができるという観点での要件に準ずる施設基準なのでしょう。

その新設される施設基準により算定できる加算は下記の通りです。
・歯科外来診療医療安全対策加算1(歯科初診料、歯科再診料)
・歯科外来診療感染対策加算1(歯科初診料、歯科再診料)
・歯科外来診療感染対策加算2(歯科初診料、歯科再診料)
※地域歯科診療支援病院が対象の項目は記載せず

合わせて、感染対策を重要視する国の意向として、感染症の患者に対する診療も特別対応加算の範囲に含むということも明言されました。

このように、歯科診療であっても新興感染症で止めてはいけないという意図と共に、歯科医院も医療機関としての位置づけ向上が示唆されたと理解できるでしょう。

感染対策に係る施設基準も新設されることへの対応策として想定は!?

申請するための要件の詳細は追っての詳細を確認せねばなりませんが、医療機器以外の設備面に対する要件が出てくるのではないかと考えられます。
それは、診療ユニットが個室化されているかや陰圧室に準ずる環境か否かということです。急に陰圧室を設けることはとても難しいことなので、個室かつ口腔外バキュームを作動させておくといった要件が想定できる範囲で最も実現可能なレベルだと思いますが、詳細が示されてから対応せねばなりませんね。

ですが、初診でも再診でも月に一度加算がとれることになると予想できるからには、点数×レセプト枚数分の増収が見込める内容であることは簡易に想定でき、この方向性に対しては積極的に適応していくべきと言えるでしょう。
しかしながら、今後自院で感染症患者を診ていく方針とした場合の従業員へのマネジメントも無視できないポイントだと考えられます。従業員の中には高齢家族と同居している方や乳幼児がいる方もいる中、職場が医療機関とはいえCOVID-19などの振興感染症に感染するリスクの少なかった歯科医院なのに積極的に受診を促すなか当該リスクが高まるということに対するメンタルケアや理解促進を同時並行的にしていかねばならない可能性が高いでしょう。
もちろん日頃の診療をとおして、各種感染症に罹患してしまうリスクが無いわけではのですが、従業員の中にはその理解度がとても低い方も多いのが歯科医院だと思いますので、本診療報酬改定を機に歯科医院が医療機関として国や地域に何を求めらているかの理解促進をしていかないと、総じて経営が立ち行かないのかもしれませんね。

引き続き、コラムにて重要ポイントを紹介・解説してまいりますので、引き続きご覧ください。

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