口腔機能管理料の算定
- コラムテーマ:
- 診療報酬改定・保険改正
いつもありがとうございます。
歯科医院経営コンサルティングチームの出口です。
本日は、「口腔機能管理料の算定」についてお話しできればと思います。
前回・今回の診療報酬改定を通じて、
「口腔機能管理料(※前回では口腔機能管理加算)」という項目が新設されています。
国からの意図としては、
①小児の口腔機能発達不全を予防すること
②高齢者の口腔機能低下を予防すること
この2つを歯科医院で対応していってほしいというメッセージの表れです。
本日は②の高齢者を対象にした機能管理加算について、
どのように導入し、運用していくのか。
その概要とポイントについては下記の通りになります。
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<高齢者を対象にした口腔機能管理料の概要について>
簡単に申し上げますと、歯の喪失や加齢による口腔機能の低下を認められる場合、
患者様の同意の上で、当該患者の口腔機能評価と管理・指導を行うことで、月に1回限り加算される管理加算(+100点)のことをさします。
●詳細について:令和2年度歯科診療報酬改定の概要P15を参照
https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/hokkaido/iryo_shido/000124395.pdf
(※出典:厚生労働省地方厚生局資料より)
そして、実際にこれらの機能管理加算を導入する場合には下記のポイントを抑えたうえで、導入していくことが望ましいといえます。
<機能管理加算導入の際のポイントについて>
①対象患者を決定する(例:65歳以上&SPT1・SPT2で来院されている患者様など)
②口腔機能の低下を把握する仕組みを整える(例:残存歯数20歯以下、咀嚼能力検査、舌圧検査など)
③どのタイミングで検査誘導をするのかを決める(SPT1・SPT2で来院された際に誘導など)
大きくはこれら3つのポイントを抑えて置くことで、スムーズな導入が可能になります。
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実際に、我々が現場でコンサルティングを進めさせていただくにあたって、
「機能管理加算の導入」というものが始まってきています。
特に、導入を強くお勧めしたい医院様については、下記の特徴がある医院様です。
・地方商圏のため新患数が少ない
・予防歯科中心で医院を作っている
・高齢者の多い地域で開業している
・訪問歯科などを一部行っている
これらのどれかに当てはまる医院様であれば、遅かれ早かれ、「機能管理加算の導入」というものは通る道だと考えております。
そして、もちろん早ければ良いというのは間違いありませんので、
ぜひ、導入を検討されている先生は本日お伝えしました、概要とポイントを確認しながら進めていただければ幸いです。
お読みいただきありがとうございました。
◾️この記事を書いたコンサルタント
出口 清
法政大学経営学部経営戦略学科卒業。
在学中は「ランチェスター戦略・マーケティングリサーチ」などを専攻。
入社以降、医療・歯科業界を中心として"マネジメント×採用"といったテーマを得意としている。
モットーは「PLに見える人財採用」
◾️監修コンサルタント
歯科・治療院・エステ支援部
マネージングディレクター
松谷 直樹
2000年株式会社船井総合研究所入社。2004年より歯科コンサルティングに携わる。
開業クリニックから日本有数規模の医療法人グループまでコンサルティングを行っている。コンサルティングのモットーは患者様が「この医院を選んでよかった」と思っていただけるような歯科医院づくり。長期にわたるコンサルティング契約先が多く、15年以上契約している歯科医院もある。
歯科医師会、各種スタディグループ、各種歯科企業での講演実績多数。ビジネス雑誌プレジデント誌における歯科特集への寄稿、デンタルダイヤモンド誌での連載実績、クオキャリア、Ciメディカル、FEED等の各種歯科企業発行機関紙への寄稿実績あり。
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