【緊急速報】令和6年度(2024年)歯科診療報酬改定で変化する訪問歯科とは~診療報酬改定の項目詳細の読みとき⑤~

2024年02月07日 (水)

コラムテーマ:
診療報酬改定・保険改正

船井総合研究所の奥田晋平です。
皆さま、いつもメルマガやコラムをお読みいただき誠にありがとうございます。

本コラムでは、令和6年1月26日に公開された2024年度の歯科診療報酬改定に向けた中央社会保険医療協議会総会(第581回)の議事次第をもとに、最新の診療報酬改定情報をお伝えさせていただきます。

今回の訪問歯科における大きな変化は何といっても、歯科訪問診療料4.5の区分追加ではないかと言えます。歯科訪問診療料2.3の見直しは先の改定からも予想されていましたが、区分追加や細分化の流れは既に訪問歯科に取り組んでいる歯科医院にとって大きな衝撃となっている事でしょう。
改めて介護施設の訪問診療において『多数の患者を一度に診療して売上を伸ばしてきた歯科医院』にとっては本改定が大きな転換期となる事は間違いないと言えるのではないでしょうか。

本改定の訪問歯科における大きな変更ポイントとは・!?

1.歯科訪問診療料4.5の追加
2.在宅歯科医療情報連携加算の新設(ICTを用いた多職種連携)
3.訪問歯科衛生士の緩和ケアに対する算定制限回数の見直し
4.居宅療養管理指導算定対象者の緩和
5.訪問系サービスの口腔衛生管理の強化

介護の報酬改定においても、本年度から介護施設における口腔衛生管理は基本サービス化されること、より専門的な重病等で特別な管理が必要な患者に関しては歯科衛生士による居宅療養管理指導の回数制限の見直し、などが示されています。

訪問歯科診療にも遂に新設されたDX加算≫

医療DX推進整備体制加算と同様、訪問歯科診療を実施している保険医療機関が、在宅患者の同意のもと連携する保険医及び介護支援専門員とICTを用いて診療情報等を記録、管理する事で加算する『在宅歯科医療情報連携加算』が新設されました。

前回の介護報酬改定においてもLIFE(科学的介護情報システム)を用いて口腔衛生管理加算を記録するなど歯科の情報連携を行なってきた背景もあり、まずは今後の訪問歯科分野におけるDX化についても注目したい加算となります。

≪末期がん患者、緩和ケア患者に対する歯科衛生指導及び居宅療養管理指導の回数制限の見直し≫

診療人数によって大きく算定料が変化する歯科訪問診療料に新たに訪4.5が新設される事で、医科と同様の区分比較とあれば20名以上の同一日の多数診療については減算となる事が予想されますが、歯科訪問診療料1の20分以上診療の場合は現行のままと示されています。更に、在宅療養支援歯科診療所の施設基準が満たない歯科医院の初診料、再診料が見直そされるなど、やはり訪問歯科医院としての体制は整えておかなければ、より厳しい状況となることが見受けられます。

一方で、居宅療養管理指導(歯科衛生士)においては、末期がん患者や緩和ケア患者に対し口腔ケアを行なう場合に現行の月4回から6回まで上限制限が見直され、訪問歯科衛生指導についても同様患者については回数が見直される可能性と、ケア困難者に対し歯科衛生士等が複数名で訪問する場合の評価を新設されることも示されています。

歯科診療特別対応加算の算定対象に、医療的ケア児等の追加、人工呼吸器を使用している状態や気管切開等を行い診療に際し特別な管理が必要な状態の患者が追加されるなど、本改定における方針を考えると、在宅診療の多職種の情報共有による強化と訪問サービス系の連携加算の新設。介護施設については口腔衛生管理が既に整理されていることを想定とした上で、重病患者へのケアに対して評価され、患者が「最期まで食べること」を支援する動きが大きく示されているように思います。

そして間違いなく言えることは、上記の内容をふまえ介護職との更なる現場の連携や重病患者に対する専門的ケアを行なう歯科衛生士の教育体制など、何の対策もせず今まで通り診療を続けていく歯科医院は、同じ患者数でも減収してしまいます。新たな項目も踏まえて、より訪問歯科の取り組みを深めることはもちろん介護改定の内容も熟知し多職種連携推進により、集患力やブランド力を強化しなければ、今後生き残っていくことが厳しくなるのではないでしょうか。

弊社では、今回の診療報酬改定をいかにして医院経営に活かすかを解説させていただくセミナーを5月に予定している他、訪問歯科衛生士が主役となり持続成長させる訪問歯科部門のつくり方など、現場をより多くの方にご理解いただくセミナーを開催させていただきます。
是非、ご注目いただけると幸いです。

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〒104-0028 東京都中央区八重洲2-2-1 東京ミッドタウン八重洲

 

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◾️この記事を書いたコンサルタント

奥田 晋平

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