【速報】平成28年診療報酬が発表~キーワードはかかりつけ歯科医~

2016年02月11日 (木)

コラムテーマ:
診療報酬改定・保険改正

目次

皆さんこんばんは。
船井総研歯科医院経営コンサルティングチームの岡崎晃平(おかざきこうへい)です。
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このブログでも何度も書いてきた平成28年診療報酬の改定ですが、
つきに昨日詳細が発表されましたね。
 
弊社歯科医院経営コンサルティングチームでも、
きちんと読み取った上でお話していきたいと思いますが、
先んじて、個人的に診療報酬改定の資料を読み取った感想を記載させていただきます。
 
ぜひ参考にしてください。
 
①注目はやはり「訪問歯科」「在宅」「リハビリ」「かかりつけ歯科医」
医科歯科も含めてキーワードが「訪問」「在宅」「リハビリ」「かかりつけ歯科医」でしたね。
船井総研でご提案させて頂いている「食支援」「ミールラウンド」についても非常に追い風な評価だったようですね。
医療業界において地域包括ケアを前提とした在宅診療は長期トレンドは継続です。
 
また、「かかりつけ歯科医」について多くの記述がありました。
下記の条件を満たせば、さまざまな算定を受けることができるようになるため、
早速本日のクライアント先から対策をスタートさせました。
 
②かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所という考え方
また、かかりつけ医(かかりつけ歯科医)についても今まで以上につっこんだ内容が入っていましたね。
 
 かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所

注10 かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所
(歯科疾患の管理が必要な患者に対し、定期的かつ継続的な口腔の管理を行う診療所であって、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出たものをいう。以下この表において同じ。)
において、エナメル質初期う蝕に罹患している患者に対して、管理及び療養上必要な指導等を行い、その内容について説明を行った場合は、エナメル質初期う蝕管理加算として、260点を所定点数に加算する。

 
[かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所の施設基準]
(1)歯科診療所であること。
(2)歯科医師が複数名配置されていること、あるいは、歯科衛生士が一名以上配置されていること。
(3)歯科外来診療における医療安全対策に係る研修、高齢者の口腔機能管理に係る研修を受けた常勤の歯科医師が一名以上配置されていること。
(4)歯科訪問診療料、歯科疾患管理料、歯周病安定期治療及びクラウン・ブリッジ維持管理料を算定していること。
(5)緊急時の対応を行うにつき必要な体制が整備されていること。
(6)当該地域において、在宅療養を担う保険医、介護・福祉関係者等との連携体制が整備されていること。
(7)医療安全対策につき十分な体制が整備されていること。
(8)敷地内が禁煙であること。
2.歯周疾患の重症化を予防し、歯の喪失リスクの低減を図る観点から、
かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所の歯科医師が行う歯周基本治療等終了後の病状安定期にある患者に対する
定期的・継続的な歯周病安定期治療による管理を評価する。
 
③外来環境加算の変化

外来環 境加算
初診時:26点⇒25点
再診時:4点⇒5点

 

④歯科管理料の変化
■ 歯科管理料:110点⇒100点
※文書提供を行う際には10点加算があります。

 

⑤歯周病安定期治療(Ⅱ)の新設
かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所の認定を受けることで、
SPT(Ⅱ)が算定可能となります。
これによって従来のSPT(Ⅰ)よりも300点以上の加算が可能となりました。
※20歯以上に限りますが。
1 : 1歯以上10歯未満380点
2 : 10歯以上20歯未満550点
3 : 20歯以上830点
注1 かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所において、一連の歯周病治療終了後、
一時的に病状が安定した状態にある患者に対し、歯周組織の状態を維持するためのプラークコントロール、
歯周病検査、口腔内写真検査、スケーリング、スケーリング・ルートプレーニング、
咬合調整、機械的歯面清掃等の継続的な治療(以下この表において「歯周病安定期治療(Ⅱ)」という。)を開始した場合は、
それぞれの区分に従い、月1回を限度として算定する。

 

注2 歯周病安定期治療(Ⅱ)を開始した後、病状の変化により歯周外科手術を実施した場合は、
歯周精密検査により再び病状が安定し継続的な治療が必要であると判断されるまでの間は、
歯周病安定期治療(Ⅱ)に係る費用は算定できない。

 

⑥支台築造(ファイバーポストについて)
ファイバーポストについてはメタルコアと同等の評価のようですね。
1 間接法
イ)メタルコアを用いた場合
( 1 ) 大臼歯176点
( 2 ) 小臼歯及び前歯150点

 

ロ)ファイバーポストを用いた場合
( 1 ) 大臼歯176点
( 2 ) 小臼歯及び前歯150点

 

2 直接法
イ)ファイバーポストを用いた場合
( 1 ) 大臼歯154点
( 2 ) 小臼歯及び前歯128点
ロその他の場合126点

 

⑦CAD/CAM冠~小臼歯から臼歯という表記へ~

 

CAD/CAM冠への記載がありました。
以下の通りです。
注別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、
歯冠補綴物の設計・製作に要するコンピュータ支援設計・製造ユニット(歯科用CAD/CAM装置)を用いて、
小臼歯に対して歯冠補綴物(全部被覆冠に限る。)を設計・製作し、装着した場合に限り算定する。
注別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、
歯冠補綴物の設計・製作に要するコンピュータ支援設計・製造ユニット(歯科用CAD/CAM装置)を用いて、
臼歯に対して歯冠補綴物(全部被覆冠に限る。)を設計・製作し、装着した場合に限り算定する。

 

これは保険適用の範囲が広がったという意味でしょう。
いよいよ本格的に保険と自費クラウンの棲み分けが必要となってきました。
まずはこのあたりが、一般歯科で直結する部分でしょう。
ぜひこの変化に上手く対応していってくださいね。

まずは確認から。
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岡崎

◾️この記事を書いたコンサルタント

岡崎 晃平

プロフィール詳細

山形県出身。船井総研に入社以来、メディカルチームに配属され歯科医院を中心に、皮膚科・耳鼻咽喉科などのプロジェクトに携わる。
現在は、新規開業から医院活性化まで、幅広い経験と知識で多くの院長先生方より支持を受けている。
日々、“どんな時代になっても持続可能な歯科医院を創る”というコンサルティングモットーのもと、全国各地の歯科医院を行脚する、メディカルチーム有望の若手である。

◾️監修コンサルタント

歯科・治療院・エステ支援部
マネージングディレクター

松谷 直樹

2000年株式会社船井総合研究所入社。2004年より歯科コンサルティングに携わる。
開業クリニックから日本有数規模の医療法人グループまでコンサルティングを行っている。コンサルティングのモットーは患者様が「この医院を選んでよかった」と思っていただけるような歯科医院づくり。長期にわたるコンサルティング契約先が多く、15年以上契約している歯科医院もある。
歯科医師会、各種スタディグループ、各種歯科企業での講演実績多数。ビジネス雑誌プレジデント誌における歯科特集への寄稿、デンタルダイヤモンド誌での連載実績、クオキャリア、Ciメディカル、FEED等の各種歯科企業発行機関紙への寄稿実績あり。

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