【歯科】自費診療の「保証」について考える

2010年08月03日 (火)

コラムテーマ:
自費診療 (増患 集患)

 
こんにちは。 船井総合研究所  歯科 経営コンサルタントの松谷直樹 です。
自費診療を行った患者に「2年間保証」といったような形で保証制度を設けることが
一般的になりつつあります。
例えば、医院が指定する定期健診に来院されれば、補てつ物が破損したりした場合
無料でやり直しをします、といった内容です。
(保証の内容は医院によって変わるでしょう)
「保証書」と言った形で書類を渡すようにすることもあります。
私も保証機能を設けることを基本的にはご提案したりしています。
なぜならば患者さんの立場で考えると保証が設けられていた方が
安心して治療を受けられると私は考えるからです。
しかし、この「保証」とは何に対する「保証」なのかということが
あいまいなこともあるような気がいたします。
一般的に医療行為は「準委任契約」と言われます。
「準委任契約」とは「事実行為を委託する契約」のことだそうです。
言い換えれば、治療行為を行うことが医師の仕事であって、
結果については保証するものではない、ということがいえると思います。
対して、一般的に結果を保証する場合の契約は「請負契約」と言われます。
例えば家を建てる場合などはそうです。
さて、上記の話に戻りますと、自費補てつ物の保証をする場合、
補てつ物そのものに対して保証をするのであって、
カリエス治療や歯周病治療についての保証では無いということを患者さんに
理解してもらわないといけないということも考えなければならないと思います。
このような知識は、法律を専門的に勉強しない限り、
意外と知る機会が少ないのではないか・・・と私は考えていました。
しかし、全く知らないことはリスクがあると思います。
 

 
 

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◾️この記事を書いたコンサルタント

松谷 直樹

プロフィール詳細

売上、利益の向上を大切にしながらも、「本当に患者さんに喜んでもらえる歯科医院作り」をコンサルティングの第一の目的に している。 「歯科医院は患者さんに喜んでもらえるためにある」「経営ノウハウは患者さんに喜ばれるような歯科医院作りのために活用するべきだ」という信念を元にコン サルティングを実施。 実現可能な提案と口頭だけでなく提案内容を実際に現場に落とし込み、実行するコンサルティングのスタイルを実行している。

◾️監修コンサルタント

歯科・治療院・エステ支援部
マネージングディレクター

松谷 直樹

2000年株式会社船井総合研究所入社。2004年より歯科コンサルティングに携わる。
開業クリニックから日本有数規模の医療法人グループまでコンサルティングを行っている。コンサルティングのモットーは患者様が「この医院を選んでよかった」と思っていただけるような歯科医院づくり。長期にわたるコンサルティング契約先が多く、15年以上契約している歯科医院もある。
歯科医師会、各種スタディグループ、各種歯科企業での講演実績多数。ビジネス雑誌プレジデント誌における歯科特集への寄稿、デンタルダイヤモンド誌での連載実績、クオキャリア、Ciメディカル、FEED等の各種歯科企業発行機関紙への寄稿実績あり。

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