【緊急速報】令和6年度(2024年)歯科診療報酬改定で変化する歯科衛生士の予防体制とは~診療報酬改定の項目詳細の読みとき④~」
- コラムテーマ:
- 診療報酬改定・保険改正
船井総合研究所坂下大樹です。
皆さん、いつもメルマガやコラムをお読みいただき誠にありがとうございます。
本コラムでは、令和6年1月26日に公開された2024年度の歯科診療報酬改定に向けた中央社会保険医療協議会総会(第581回)の議事次第をもとに、最新の診療報酬改定情報をお伝えさせていただきます。
今回の改定における大きなポイントは下記の項目になります。
1. 現行の「か強診」が削除され、「口腔機能管理体制強化加算」に全面移行
2.「外来環」が廃止され、「歯科外来診療医療安全体制加算」と「歯科外来診療感染対策
加算」の2つに分けられ、より高い水準の施設基準に変更
3. 「医療DX推進体制加算」や「オンライン初診・再診料」などが新設
4. 医科歯科連携に関する範囲拡大
5. 訪問診療の区分の細分化および算定範囲の拡大
6. 歯科技工士との連携加算の新設
7. 矯正相談料の新設
本コラムでは、診療改正によって「今後求められる歯科衛生士の予防分野」について整理させていただきます。
診療報酬改定にて変化する予防分野とは
今回の改定ではか強診が廃止となり、口腔管理体制移行加算が新設されることに伴い、多くの分野について口腔機能管理が重要になりましたが、施設基準の取得の他にも歯科衛生士の業務においていくつか変更点がございますので、本コラムではそちらについて解説をさせていただきます。
<う蝕の重症化予防に関する変更点>
今回の改正では、これまでか強診の施設基準に準じて、歯科疾患管理料の加算項目として算定が可能となっていた「エナメル質初期う蝕管理加算」が廃止され、「エナメル質初期う蝕管理料」および「根面う蝕管理料」の2つが新設されました。
内容について大きな変更点はないものの、いずれについても口腔管理体制強化加算を追加算定が可能となっております。また、管理料へ変更になったことで、管理計画の策定と説明を行うことで、おそらく毎月の算定が可能になり、対象者へフッ素塗布を実施した際には、別途算定が可能となります。
<歯周病の重症化予防に関する変更点>
歯周病分野においても3点変更点がありました。
1つは歯周病安定期治療(SPT)について、糖尿病患者について実施する場合に、ハイリスク患者加算という加算項目が新設されました。
こちらについては医科歯科連携の観点から、医科の診療報酬改定において、生活習慣病課管理料の中で、糖尿病の患者について、歯周病の診断と治療のため歯科受診の推奨を行うこと。と変更されたことに伴う措置だと考えられますが、別のコラムでも解説しているように、医科歯科連携に伴う衛生士業務の加算が多く見受けられるのも本改定の特徴です。
次の変更点は、歯周病重症化予防治療(P重防)において、口腔管理体制強化加算の施設基準を取得している場合に、SPTと同様に3ヵ月に1回から必要に応じて期間を短縮できるという変更です。
こちらの変更については、口腔機能管理やう蝕管理など様々な管理を行う上で、必要に応じた管理体制を柔軟にとれるような措置となります。
3つ目の変更点は、衛生実地指導に関する変更点です。
衛生実地指導において、口腔機能に係る指導を行った場合に、口腔管理体制強化加算が加点されるように変更されました。
歯科疾患管理を軸に、う蝕管理、口腔管理、SPTもしくはP重防の歯周病の管理という、これらの管理体制をいかに活用できるかが今後の予防歯科にとって重要な事項となります。
3つの管理が求められる今後の予防歯科
か強診の廃止に伴う口腔管理体制強化加算の新設は単に口腔機能管理の算定が要件に加わっただけでなく、診療体制や予防体制そのものに口腔機能管理を含める必要があるという示唆になります。
これまでフッ素塗布によるむし歯の管理、SPT等による歯周病の管理が原則でしたが、そのいずれにも前提条件として口腔機能管理が加えられているという認識が必要になり、今後の予防型歯科には施設基準の取得を目的とする以上に、予防の在り方そのものの変更を求められます。単にポケットの深さによるSPTやP重防の振り分けを行うメンテナンスではなく、口腔機能検査の実施と指導、初期う蝕や根面う蝕、糖尿病患者などのハイリスク患者への対応など様々な観点から患者様の状態にあわせた管理計画を設定する必要が出てくるため、これまで以上に歯科衛生士の役割が大きく、また実践できるための教育が必要になります。
本改定では歯科衛生士業務における、新たな3つの管理体制が打ち出されておりますが、すべての項目を実践することが診療効率においても患者さんの負担額についても最適というわけではありません。ただし、様々なケースに対応できる体制を整えたうえで、患者属性に併せて取捨選択することが求められますので、今後の診療報酬改定情報をもとに弊社でも各管理体制別の算定方法や実践方法について整備させていただきます。
弊社では、今回の診療報酬改定をいかにして医院経営に活かすかを解説させていただくセミナーを5月に予定している他、より多くの方に診療報酬改定をご理解いただくために、改定のポイントを各専門コンサルタントにより解説をさせていただきます。
引き続き、コラムにて重要ポイントを紹介・解説してまいりますので、引き続きご覧ください。
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◾️この記事を書いたコンサルタント
坂下 大樹
船井総研入社後、呉服業、クリーニング業、家事代行業といった女性が活躍する業界
でのコンサルティング業務に従事し、女性マネジメントの研究を行う。
現在は、歯科医院のコンサルティングに従事し、歯科衛生士採用のコンサルティング
をメインテーマとする。全国の歯科衛生士学校をまわり、学校現場のリアルな声を反
映させた採用ソリューションには定評がある。
また、業界未経験の歯科助手の教育やモチベーションが上がる組織作りを得意とし、
全国の歯科医院に笑顔を届けている。
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