訪問歯科の始め方!訪問歯科知識0の方向け!

2023年02月15日 (水)

コラムテーマ:
訪問歯科

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訪問歯科の始め方の決定版。施設開拓、在宅件数向上モデル

・訪問歯科の始め方:届出と保険算定編

表題の通り、「訪問歯科の始め方」についてご案内いたします。
今回は、訪問歯科を始める際に必要な届出や保険算定について解説してまいります。

■まず訪問診療を行う歯科診療所としての施設基準の届出を行う

まず訪問診療料を算定するには「歯科訪問診療料に係る施設基準(注13)」を地方厚生局長に届出が必要です。
必ず、訪問歯科を始める月の前月までに歯科訪問診療料の「注13」に規定する基準(直近1か月に歯科訪問診療及び外来で歯科診療を提供した患者のうち、歯科訪問診療を提供した患者数の割合が9割5分未満の保険医療機関であること)を満たす旨の届出が必要で、届出を行わない場合は、歯科訪問診療料は算定できません。この場合、初診料、再診料に相当する点数で算定します。

■歯科訪問診療料

同一建物に対する患者数
1名の場合
(訪問歯科診療料1)
2~9名の場合
(訪問歯科診療料2)
10名以上の場合
(訪問歯科診療料3)
患者お一人につき、
診療に要した時間
20分以上 1,100点 361点 185点
20分未満 880点 253点 111点

訪問診療料は、同じ日に何名診療を行なったか、お一人に対し何分診療を行なったかによって診療点数が異なります。また切削器具を常時携行した場合に限り、算定が可能となります。※外来の初診料と再診料は算定出来ません。
・診療器具の準備や後片付け
・患者の移動や誘導
は診療時間に含まれないので、注意してください。

■訪問歯科衛生指導料

単一建物に対する患者数
1名の場合

(訪問歯科衛生指導料1)

2~9名の場合

(訪問歯科衛生指導料2)

10名以上の場合

(訪問歯科衛生指導料3)

20分以上のみ算定可能 360点 328点 300点

単一建物診療患者に対して1人20分以上実施した場合は、月に4回まで算定可能です。訪問歯科衛生指導料は、同じ月に何名診療を行なったかによって、診療点数が異なります。
・診療器具の準備や後片付け
・患者の移動や誘導
は診療時間に含まれません。

■介護保険の算定

訪問歯科は、介護保険による居宅療養管理指導を算定する場合があります。
算定する場合には、利用者やケアマネージャーへ文書提供が必要なものがあります。

■歯科医師が行う居宅療養管理指導

単一建物に対する患者数
1名の場合

(歯科医師居宅療養管理指導1)

2~9名の場合

(歯科医師居宅療養管理指導1)

10名以上の場合

(歯科医師居宅療養管理指導1)

516単位 486単位 440単位

歯科医師が患者を訪問して月に2回まで算定可能です。
居宅療養管理指導は、同じ月に何名診療を行なうかによって、算定単位が異なります。
・診療器具の準備や後片付け
・患者の移動や誘導
は診療時間に含まれません。

・歯科医師居宅療養管理指導算定に必要な文書

居宅療養管理指導重要事項説明書
居宅療養管理指導契約書

こちら2点の文書を初診日又は初診日までに利用者へ交付が必要です。

・居宅介護支援事業所向け診療情報提供書
また、居宅療養管理指導費(歯科医師)の算定には、ケアマネジャーへの情報提供が必要です。サービス担当者会議への参加が困難な場合や開催されない場合は、文書等によりケアマネジャーに対する情報提供を行います。提供方法は、郵送やFAXでも可となっています。

■歯科衛生士が行う居宅療養管理指導

単一建物に対する患者数
1名の場合

(歯科衛生士居宅療養管理指導1)

2~9名の場合

(歯科衛生士居宅療養管理指導2)

0名以上の場合

(歯科衛生士居宅療養管理指導3)

20分以上行なった場合のみ算定可能 361単位 325単位 294単位

歯科衛生士が患者を訪問して20分以上実施した場合に限り、月に4回まで算定可能です。
歯科医師と同じく、同じ月に何名診療を行なうかによって、算定単位が異なります。
※初診日は算定不可です。

・歯科衛生士居宅療養管理指導算定に必要な文書

歯科衛生士による居宅療養管理指導に係る管理指導計画(実施記録)
指導開始時刻と終了時刻の記載が必要です。
・診療器具の準備や後片付け
・患者の移動や誘導
は診療時間に含まれません。
歯科衛生士の単独訪問は3ヶ月です。
(例)歯科医師に訪問診療が9月3日だった場合、その後12月2日まで歯科衛生士単独訪問が可能です。

■介護保険の算定できる介護施設

介護認定あり
<施設系>
・介護老人福祉施設
・特養養護老人ホーム
・介護老人保険施設
・歯科標榜のない医療機関(病院・診療所)
歯科訪問診療料
訪問歯科衛生指導料
<在宅>
<居宅系>
・有料老人ホーム
・グループホーム
・サービス付き高齢者向け住宅
訪問歯科診療料

歯科医師居宅療養管理指導
歯科衛生士居宅療養管理指導

・治療は医療保険が適用されます。
・介護保険算定ができる場合は介護優先の原則により、介護保険が適用されます。

■同一建物と単一建物の違い

同一建物診療者 訪問歯科診療料
単一建物診療者 訪問歯科衛生指導料
歯科医師居宅療養管理指導料(歯科医師)
居宅療養管理指導料(歯科衛生士)

同一建物診療者…同じ日の同一建物に居住する診療患者が何名であるか
単一建物診療者…同じ月の同一建物に居住する診療患者が何名であるか

例)

2月7日 2月14日 2月21日
患者a.b.c 患者d 患者e.fg.h.i.j
同一建物(2~9名)
訪問診療料2
同一建物(1名)
訪問診療料1
同一建物(2~9名)
訪問歯科診療料2
単一建物(10名以上)
訪問歯科衛生指導料3
単一建物(10名以上)
訪問歯科衛生指導料3
単一建物(10名以上)
訪問歯科衛生指導料3

2月はa~jまで、同じ月の同一建物に居住する診療患者が10名となる為、訪問歯科衛生指導料は3を算定する事となります。

今回は、訪問歯科の始め方:届出と保険算定編についてご説明しました。
もっと詳しく知りたいという方はお気軽にお問合せください。

今後も訪問歯科の始め方として、
・外来からできること
・訪問器具の準備
・診療受付と運用書類の準備
・院外広報活動

について、項目毎に追ってご紹介させていただきます。
最後まで、お読みいただきありがとうございました。

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◾️この記事を書いたコンサルタント

奥田 晋平

◾️監修コンサルタント

歯科・治療院・エステ支援部
マネージングディレクター

松谷 直樹

2000年株式会社船井総合研究所入社。2004年より歯科コンサルティングに携わる。
開業クリニックから日本有数規模の医療法人グループまでコンサルティングを行っている。コンサルティングのモットーは患者様が「この医院を選んでよかった」と思っていただけるような歯科医院づくり。長期にわたるコンサルティング契約先が多く、15年以上契約している歯科医院もある。
歯科医師会、各種スタディグループ、各種歯科企業での講演実績多数。ビジネス雑誌プレジデント誌における歯科特集への寄稿、デンタルダイヤモンド誌での連載実績、クオキャリア、Ciメディカル、FEED等の各種歯科企業発行機関紙への寄稿実績あり。

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