【緊急速報】令和6年度(2024年)歯科診療報酬改定における口腔機能管理料の変更点と算定方法について~診療報酬改定の項目詳細の読みとき⑧~

2024年02月08日 (木)

コラムテーマ:
診療報酬改定・保険改正

船井総合研究所の若木伸文です。
いつもメルマガやコラムをお読みいただき誠にありがとうございます。

本コラムでは、令和6年1月26日に公開された2024年度の歯科診療報酬改定に向けた中央社会保険医療協議会総会(第581回)の議事次第をもとに、最新の診療報酬改定情報をお伝えさせていただきます。

今回の改定における大きなポイントは下記の項目になります。

1. 現行の「か強診」が削除され、「口腔機能管理体制強化加算」に全面移行
2.「外来環」が廃止され、「歯科外来診療医療安全体制加算」と「歯科外来診療感染対策
加算」の2つに分けられ、より高い水準の施設基準に変更
3. 「医療DX推進体制加算」や「オンライン初診・再診料」などが新設
4. 医科歯科連携に関する範囲拡大
5. 訪問診療の区分の細分化および算定範囲の拡大
6. 歯科技工士との連携加算の新設
7. 矯正相談料の新設

本コラムでは、「口腔機能管理料の変更点と算定方法について」について整理させていただきます。

口腔機能管理料の変更点と算定方法について

今回の改定における大きなポイントは下記の項目になります。

———————————————————————————

・歯科疾患管理料、または歯科特定疾患療養管理料を算定した患者で、口腔機能の低下を来しているものに対して、口腔機能の回復又は維持を目的として、当該患者等の同意を得て、当該患者の口腔機能評価に基づく管理計画を作成し、管理計画に基づき、口腔機能の管理を行った場合に、月1回に限り算定する。 現行100点→改定案●●点

・口腔機能低下症の患者に対して、口腔機能の回復又は維持を目的として指導訓練を実施した場合の評価を新設する。
(新) 歯科口腔リハビリテーション料3(1口腔につき) 口腔機能の低下を来している患者の場合  ●●点 月●回算定可

・咀嚼能力検査の評価および算定回数が変更
咀嚼能力検査(1回につき)
【現行】140点/6月に1回に限り算定
【改定案】咀嚼能力検査1 ●●点、咀嚼能力検査2(※顎変形症に係る手術を実施する患者が対象) ●●点/●●月に1回に限り算定可

・咬合圧検査の評価および算定回数が変更
咬合圧検査(1回につき)
【現行】130点/6月に1回に限り算定
【改定案】咬合圧検査1 ●●点、咬合圧検査2(※顎変形症に係る手術を実施する患者が対象) ●●点/●●月に1回に限り算定可

———————————————————————————

先のコラムでも、『現行のか強診の施設基準の要件に口腔機能管理料の算定実績を含んだものが「小児口腔機能管理料の注3に規定する口腔管理体制強化加算」の施設基準へ移行し、それに伴い、これまでか強診による加点を受けていた項目について、新たな施設基準による加算に移行するため、現状か強診を取得している医院様でも、加点を維持するためには口腔機能管理の実施が必須になる』、という大きな変更点についてご報告させていただきましたが、この流れから、また、ライフステージに応じた口腔機能管理を推進するという観点から察するに、各評価は増点、算定頻度に関しても短縮が想定されるものと推察されます。

現行では、評価と、実施にあたっての時間効率、という課題が現場レベルではありましたが、従来のか強診のメリットと、上記の推察される点、そもそもの口腔機能低下に社会課題としてアプローチしていく必要性、必然性を考えると、以降、定期メンテナンスにこの口腔機能管理、検査をいかに絡ませていくかが焦点となることがおそらく間違いありません。

以下、おさらいも兼ねて、口腔機能管理の検査についてもお纏めさせていただきます。

口腔機能管理の検査について

①口腔衛生状態不良の評価法
舌の上を9分割して、それぞれの舌苔の付着度をスコア0(良好)~2(不良)で評価します。スコアの合計÷18×100で舌苔付着度を評価します。基準値は50%以上が目安となります。
➁口腔乾燥の評価法
口腔水分計ムーカスを舌粘膜にあて、計測を行います。口腔乾燥の判定基準はこの計測値で27.0未満となっています。
③咬合力低下の評価法
残存歯数を計測します。判定基準は、残存歯数が残根(根っこだけ残っている歯)と動揺度 3 の歯を除いて、 20 本未満となっています。
④舌口唇運動機能低下の評価
オーラルディアドコキネシスで評価します。5秒間での合計発音数を計測し、1秒当たりの回数を算出します。
パ:口唇の運動機能
タ:舌前方の運動機能
カ:舌後方の運動機能
判定機銃はパ、タ、カいずれかで1秒当たりの回数6回未満となっています。
⑤低舌圧の評価法
低舌圧は舌圧測定により評価します。舌圧測定器(JMS舌圧測定器™)のプローブを舌で硬口蓋に数秒間押し付け、最大舌圧を計測します。 判定基準は舌圧が30kPa未満となっています。
⑥咀嚼機能低下の評価法
専用の咀嚼能力測定用のグミゼリーを用いて、グミ咬断片がどれだけ細かくできたかを10段階で判定します。判定基準はスコア2以下。
⑦ 嚥下機能低下の評価
問診形式による聖隷式嚥下質問用紙を用いて、嚥下機能に関するスクリーニング、評価を行います。

評価方法は複数あるものもありますが、ここでは各項目につきひとつずつご紹介しています。まず行うべきは、検査機器や書式の整備となり、ここは早急に行うとして、診療フローの中で、『いつ・だれが・どこで・どのように』行っていくかを、今後発表される点数とそこに紐づく実施時間を踏まえて、検討していくことが求められます。

結び!今回改定では口腔機能管理料が重要

上記の内容の他に、
・口腔機能管理料(情報通信機器を用いた場合) 新設
・回復期等口腔機能管理料 新設
・回復期等専門的口腔衛生処置 新設
・周術期等口腔機能管理計画策定料 算定要件の見直し
など、口腔機能管理に関する改定内容はこれまでにないボリュームがあります。

決して活発とはいえない状況であった口腔機能管理について、超高齢化にともなう高齢者増が今後40年近く続く背景も踏まえて、また、外来に加え、訪問歯科診療に取り組む歯科医院においては、その前段階でのアプローチ(口腔機能管理の対象患者さんが増えると、将来的な訪問患者さんへのタッチポイントが創出される)ということも視野に、ここの本格取り組みを開始するべき時が来たといえるでしょう。

以上、拝読いただき、誠にありがとうございました。

 

◾️この記事を書いたコンサルタント

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