【緊急速報】令和6年度(2024年)歯科診療報酬改定でか強診はどうなるのか!?~診療報酬改定の項目詳細の読みとき①~
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- 診療報酬改定・保険改正
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本コラムでは、令和6年1月26日に公開された2024年度の歯科診療報酬改定に向けた中央社会保険医療協議会総会(第581回)の議事次第をもとに、最新の診療報酬改定情報をお伝えさせていただきます。
診療報酬改定の項目詳細から読み解く診療報酬改定のポイントは?
いよいよ診療報酬改定の項目詳細がでたことにより、具体的な診療報酬改定情報がわかってきました。
今回の改定における大きなポイントは下記の項目になります。
1.現行の「か強診」が削除され、「口腔機能管理体制強化加算」に全面移行
2.「外来環」が廃止され、「歯科外来診療医療安全体制加算」と「歯科外来診療感染対策
加算」の2つに分けられ、より高い水準の施設基準に変更
3.「医療DX推進体制加算」や「オンライン初診・再診料」などが新設
4.医科歯科連携に関する範囲拡大
5.訪問診療の区分の細分化および算定範囲の拡大
6.歯科技工士との連携加算の新設
7.矯正相談料の新設
その他細かい点もありますが、これまで国から示されていた指針が全面的に盛り込まれ、
特に今後か強診の施設基準と同様の加点を維持するためには「口腔機能管理」の実績が
必須になった点については、想定よりも早いタイミングで実施されたこともあり、今後の
メンテナンス体制の在り方を早急に見直す必要がある項目になります。
こちらの各ポイントについては、解説コラムを随時公開させていただきますので、更新をお待ちください。
か強診が廃止!?新設される口腔管理体制強化加算とは
今回のコラムでは「か強診」の廃止に伴う、新設された「口腔管理体制強化加算」と、それに伴う周辺算定項目の変更点について、現段階で開示されている情報をもとに解説させていただきます。
結論としては、現行のか強診の施設基準の要件に口腔機能管理料の算定実績を含んだものが「小児口腔機能管理料の注3に規定する口腔管理体制強化加算」の施設基準へ移行しました。移行に伴い、これまでか強診による加点を受けていた項目について、新たな施設基準による加算に移行するため、現状か強診を取得している医院様でも、加点を維持するためには口腔機能管理の実施が必須になります。
(主なか強診による加点項目)
・長期管理加算
・歯周病安定期治療の治療間隔の短縮
・歯周病安定期治療の加点
・エナメル質初期う蝕管理加算
・歯科訪問診療料、歯科訪問診療移行加算
・(小児)在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料
上記のように影響を与える項目が多く、新たな施設基準では、上記項目以外にも多くの場面で加点が設定されているため、今後の診療フローに口腔機能管理を加える必要が高くなります。ただし、これまでのか強診の施設基準に含まれている訪問診療の実施についても新基準では踏襲されるため、ハードルは少し高くなっております。
なお、すでにか強診を取得している医院については、口腔機能管理料の算定実績について経過措置が設けられますので、その間に体制を移行させる必要があります。
口腔機能管理の算定方法に関しては、今後のコラムにて別途解説をさせていただきます。
また、口腔管理体制加算への移行に伴い、加点範囲が増えると記載しましたが、多岐にわたるため、予防関連に絞って解説をさせていただきます。
基本的には、上記で記載させていただいたか強診の施設基準に伴う加点の踏襲が中心ですが、口腔機能管理の実績に伴うという部分が加味されて下記の項目についても新たな加点を受けることになります。
(口腔管理体制強化加算による加点項目)
・小児口腔機能管理料
・口腔機能管理料
・エナメル質初期う蝕管理料
・根面う蝕管理料
・歯科衛生実地指導料
・歯周病重症化予防治療
今回の改定により、(小児)口腔機能管理料自体の点数もMFT等の指導計画が含まれることで上方修正され、更に該当患者に対する指導訓練の実施に対して歯科口腔リハビリテーション料3が新設されたことで、指導についても算定が可能になりました。
さらに施設基準により加点を受けることで、これまで以上に口腔機能管理の重要性が高くなり、口腔機能の検査から管理、指導・訓練まで一気通貫した算定が可能になります。
また、う蝕等の管理においても、これまでのエナメル質初期う蝕管理加算からエナメル質初期う蝕管理料へ移行した他、根面う蝕についても根面う蝕管理料として新設され、そこに口腔管理体制強化加算として、更なる加算を受けることができます。
衛生実地指導については、口腔機能発達不全もしくは口腔機能低下症の患者に対して、口腔機能指導加算として加算を受けることができるようになります。
最後に、これまでか強診において歯周病安定期治療(SPT)は加算を受けていましたが、口腔管理体制強化加算へ移行することにより、歯周病重症化予防治療(P重防)についても加算が加えられました。
口腔管理体制強化加算への移行に伴う今後の予防体制とは
ここまで書かせていただいたように、か強診の廃止に伴う口腔管理体制強化加算の新設は単に口腔機能管理の算定が要件に加わっただけでなく、診療体制や予防体制そのものに口腔機能管理を含める必要があるという示唆になります。
これまでフッ素塗布によるむし歯の管理、SPT等による歯周病の管理が原則でしたが、そのいずれにも前提条件として口腔機能管理が加えられているという認識が必要になり、今後の予防型歯科には施設基準の取得を目的とする以上に、予防の在り方そのものの変更を求められます。単にポケットの深さによるSPTやP重防の振り分けを行うメンテナンスではなく、口腔機能検査の実施と指導、初期う蝕や根面う蝕、はたまた今回は記載しておりませんが、糖尿病等の既往歴による対応など様々な観点から患者様の状態にあわせた予防計画を設定する必要が出てくるため、これまで以上に衛生士の役割が大きく、また実践できるための教育が必要になります。
現段階では、小児の歯科疾患管理料の算定件数に対する小児口腔機能管理料の算定件数の割合が4.9%と低い割合となっており、同様に50歳以上の歯科疾患管理料の算定数に対する口腔機能管理料の割合が0.65%とかなり低い割合となっております。
こういった数値からの新たな口腔管理体制強化加算のハードルがあるようにも感じますが、逆説的には、ブルーオーシャンの領域であると考え、なるべく早い段階で取り組むことで真の予防歯科としてのブランディングも可能になると考えられます。
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弊社では、今回の診療報酬改定をいかにして医院経営に活かすかを解説させていただくセミナーを予定している他、より多くの方に診療報酬改定をご理解いただくために、改定のポイントを各専門コンサルタントにより解説をさせていただきます。
是非、ご注目いただけると幸いです。
◾️この記事を書いたコンサルタント
坂下 大樹
船井総研入社後、呉服業、クリーニング業、家事代行業といった女性が活躍する業界
でのコンサルティング業務に従事し、女性マネジメントの研究を行う。
現在は、歯科医院のコンサルティングに従事し、歯科衛生士採用のコンサルティング
をメインテーマとする。全国の歯科衛生士学校をまわり、学校現場のリアルな声を反
映させた採用ソリューションには定評がある。
また、業界未経験の歯科助手の教育やモチベーションが上がる組織作りを得意とし、
全国の歯科医院に笑顔を届けている。
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