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<2020年3月9日更新>
2020年診療報酬改定情報をお届けします。
予防型のクリニックではほとんど算定していると思われる
歯科疾患管理料(歯管)が今回変更になります。
下記、変更詳細となります。
1.1回目の歯科疾患管理料は、歯科疾患の管理が必要な患者に対し、当該患者又はその家族等の同意を得て管理計画を作成し、
その内容について説明を行った場合に算定する。
なお、初診日の属する月に算定する場合は、所定点数の100分の80に相当する点数により算定する。
2.初診日の属する月から起算して6月を超えて歯科疾患の管理及び療養上必要な指導を行った場合は、「長期管理加算」として、
次に掲げる点数をそれぞれ所定点数に加算する。
イ かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所の場合:120点
ロ 以外の保険医療機関の場合:100点
(ここで、「か強診」と「そうではないクリニック」の差が登場します!)
また、今回はあくまでも「加算」であることから、「歯管+長期管理」となります。
これは別のブログ記載した、2020年診療報酬改定で新設された歯周病重症化予防治療との組み合わせの可能性も高く、
新たな歯周病予防の算定項目になるかと思います。
なお、口腔機能管理加算(100点)や口腔機能の発達不全を有している15歳未満の患者に対して小児口腔機能管理加算(100点)は、
今後も継続になることが分かっていますので、歯周病予防+機能管理加算(フレイル)の組み合わせは今後も期待ができます。
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