【2020年改定解説】歯周病重症化予防治療(P重防)について解説!

公開日
更新日
執筆者歯科支援部
コラムテーマ診療報酬改定・保険改正・制度対応
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皆様、いよいよ2020年診療報酬改定の情報が出始めましたね。

 

今回ご紹介するのが歯周病重症化予防治療(P重防)です。

 

 

2018年改訂では、歯周病安定期治療(SPT2)が新設され、

多くの歯科医院が恩恵を受けましたが、

今回の歯周病重症化予防治療(P重防)は、SPTのいわばライト版が登場した形です。

 

 

歯周病重症化予防治療(P重防)

1歯以上~10歯未満:150点

10歯以上~20歯未満:200点

20歯以上~:300点

 

注1 2回目以降の区分番号D002に掲げる歯周病検査終了後、一時的に病状が改善傾向にある
患者に対し、重症化予防を目的として、スケーリング、機械的歯面清掃等の継続的な治療を開
始した場合は、それぞれの区分に従い月1回に限り算定する。

2 2回目以降の歯周病重症化予防治療(P重防)の算定は、前回実施月の翌月の初日から起算して2月を経過した日以降に行う。

3 歯周病安定期治療(Ⅰ)又は歯周病安定期治療(Ⅱ)を算定した月は算定できない。

 

 

歯周病重症化予防治療(P重防)の算定は2回目の歯周病検査後の患者に対しての流れとなることが分かっています。

 

また、3か月に一度の算定が可能ということで、これまでSPTを活用せずに保険内でリコールを行っていたり、

自費メンテを導入していたクリニックは、この歯周病重症化予防治療(P重防)が有効になりそうです。

※歯周病重症化予防治療(P重防)の新設の影響で、おそらく初診起こしのリコールは今後より厳しい時代になってくると思われます。

 

また、歯周病安定期治療(Ⅰ)(Ⅱ)のように「か強診」の有無は関係がないとなっていますので、

歯周病重症化予防治療(P重防)は全歯科医院で導入が可能な算定となります。

 

では実際にどのくらいの点数になりそうなのか、

現状で分かっている内容をまとめましたので下記ご覧ください!

 



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執筆者 : 歯科支援部

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