患者紹介ビジネスと歯科医院予約サイトの有効活用策

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更新日
執筆者歯科支援部
コラムテーマ集患・マーケティング
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皆様、こんにちは。
船井総合研究所 歯科ユニットの松谷直樹です。
 
近年、歯科医院予約サイト、歯科医院紹介ポータルサイトが増加しつつあります。
 
特に「地域名 歯科」で検索した際に、リスティング広告スペースや上部に表示されるサイトに関しては、
実際に患者さんに利用されるケースが増加しつつあります。
 
実際、私たちの顧問先では、こういった歯科医院予約サイトに
利用料を支払って活用されている医院さんが一定数あるのですが、
それらの医院様の情報を集約しますと、1年前は月間2~3名程度の予約患者数だったのが、
ここ数か月は確実に月間4~6名と2倍程度に伸びてきているケースが多いように思います。
(この予約患者というのは初診患者のことを指しています。)
 
これは、こういった予約サイト、ポータルサイトが患者さんに支持され、
利用されつつあるということの証明ではないかと思います。
 
今後の可能性として、さらにこういった歯科医院予約サイトから予約患者数が増加する可能性があり、
患者数を増やしていきたい医院様にとっては一つの選択肢となってきていると思います。
 
では、なぜこのような本体サイトよりも情報量が少ない歯科医院予約サイトから
患者さんが予約をされるケースが増加しているのでしょうか。
 
・自院サイトよりも歯科医院予約サイトが上位表示されているので、
自院サイトよりも歯科医院予約サイトに先にアクセスされ、予約、来院に結びついている。
 
・自院サイトにネット予約システムが設定されていない医院の場合で、
診療時間内に電話ができなかった方が夜間に歯科医院予約サイトからネット予約を入れている。
 
・急きょ歯科医院に行こうとした場合、
そして歯科医院を比較検討するよりも時間的な制約がある患者の場合、
エリア表示などで自宅や勤務先から最も近いクリニックを探すのに利便性があるため、
利用されている、
 
といった理由として考えられます。
 
従って、これらの理由を元にどのような医院がこういった歯科医院予約サイトを利用すれば効果が出る可能性があるでしょうか
 
・自然検索で上位表示されていない医院の場合はこういった歯科医院予約サイトを利用すると効果がある可能性があります。
 
・自院サイトに初診ネット予約システムを設定していない医院の場合は、ネット予約システムの機能を代替できるので、効果がある可能性があります。
 
・利便性の高い場所にクリニックがある場合、例えば駅近など、は効果がある可能性があります。
 
こういった歯科医院様は上手に歯科医院予約サイトを利用すれば、効果を上げられる可能性があります。
 
一方でこのような歯科医院予約サイトには、利用料とは別途に患者さんが来院された場合に、
1名ごとに手数料を支払う必要があることがあるようです。
 
このことは、厚生労働省が禁止している「患者紹介ビジネス」に該当する可能性があります。
 
平成 26 年3月5日や平成26年7月10日に厚労省から出されている文書の中では
「経済上の利益の提供による誘引の禁止」を明示しています。
具体的には「保険医療機関及び保険薬局が、事業者又はその従業員に対して、
患者を紹介する 対価として金品を提供することにより、
患者が自己の保険医療機関において診療又 は調剤を受けるように誘引することを禁止する。」
と記されています。
 
この通達は、在宅診療や介護施設に対する、事業者の営業代行活動を念頭に置かれたものでありますが、
上記の患者予約サイトはこのような事項に該当する可能性があります。
 
ご利用される場合には、そのあたりの点を契約時に
ご確認いただくことも併せて行っていただくことをお勧めいたします。

執筆者 : 歯科支援部

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