【歯科】自費診療の「保証」について考える

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執筆者歯科支援部
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こんにちは。 船井総合研究所  歯科 経営コンサルタントの松谷直樹 です。
自費診療を行った患者に「2年間保証」といったような形で保証制度を設けることが
一般的になりつつあります。
例えば、医院が指定する定期健診に来院されれば、補てつ物が破損したりした場合
無料でやり直しをします、といった内容です。
(保証の内容は医院によって変わるでしょう)
「保証書」と言った形で書類を渡すようにすることもあります。
私も保証機能を設けることを基本的にはご提案したりしています。
なぜならば患者さんの立場で考えると保証が設けられていた方が
安心して治療を受けられると私は考えるからです。
しかし、この「保証」とは何に対する「保証」なのかということが
あいまいなこともあるような気がいたします。
一般的に医療行為は「準委任契約」と言われます。
「準委任契約」とは「事実行為を委託する契約」のことだそうです。
言い換えれば、治療行為を行うことが医師の仕事であって、
結果については保証するものではない、ということがいえると思います。
対して、一般的に結果を保証する場合の契約は「請負契約」と言われます。
例えば家を建てる場合などはそうです。
さて、上記の話に戻りますと、自費補てつ物の保証をする場合、
補てつ物そのものに対して保証をするのであって、
カリエス治療や歯周病治療についての保証では無いということを患者さんに
理解してもらわないといけないということも考えなければならないと思います。
このような知識は、法律を専門的に勉強しない限り、
意外と知る機会が少ないのではないか・・・と私は考えていました。
しかし、全く知らないことはリスクがあると思います。


 

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執筆者 : 歯科支援部

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